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輸入食品衛生監督検査
2020-11-25



輸入食品衛生監督検査

  


■ 概要

  

本品目は、法定検査検疫コードR(輸入食品衛生監督検査)を満たす必要がある品目です。

  

本商品において、以下に説明する要件を満たしていない場合、中国への輸入を進めることはできません。


3大要件は、輸出会社の登記、食品衛生証明書の取得、中国語ラベルの取り付けなどです。



■ 登記手続の実行


中国に食品を輸出しようとする外国企業は中国の認証認可監督管理委員会(認監委:CNCA)に会社を登記する必要があります。

 


☉ 登記の前提条件


中国に食品を輸出する外国企業が中国の認監委に、その会社に関する登記申請をするためには、外国企業の所在国の主管機関から直接、中国の認監委に、その企業を登記させてくれることを請求する必要があります。



☉ 登記に必要な書類


ㅇ申請企業が所在する国(地域)の動物伝染病対策、獣医衛生、公衆衛生、植物保護と農薬の使用等に係る法律、法規を提供


ㅇ申請企業を管理している政府機関の法律執行方法などを紹介した書類の提出


ㅇ申請企業の企業名称


ㅇ申請企業を管理している政府機関から提供される企業に対する審査報告書(検疫、衛生管理など)


ㅇ申請企業の条件が中国の法律、法規に適合され、中国の法律、法規を順守するという承諾書


ㅇ申請企業に関連する資料(登記申請書、工場、冷蔵倉庫などの平面図、生産技術工程図など)の提供



☉ 有効期間

  

登録の有効期間は4年で、延長申請をする場合は有効期間の終了1年前に延長申請をする必要があります。



■ 検査申請および食品衛生証の取得


☉ 概要


輸入食品衛生監督検査とは、中国の関連規定により、輸入食品、食品添加物、食品の容器、包装材料や食品加工の道具および設備についての衛生監督管理を実施する制度です。



☉ 法的根拠


ㅇ食品安全法

ㅇ食品安全法実施条例

ㅇ包装食品ラベル通則

ㅇ輸出入商品検査法及びその実施条例



☉ 主な対象


食品の安全と衛生に関連する約1400品目がこれに該当し、主なカテゴリ及び定義は、次のとおりです。


ㅇ食品

人が食用または飲用している各種の食品と原料及び伝統的な習慣に応じて、薬用成分を加味した食品。ただし、治療を目的とする物​​品を除く。


ㅇ食品添加物

食品の品質と色、香り、味、および防腐や加工のために、食品中に添加する天然または化学物質をいう。


ㅇ食品容器及び包装材料

包装食品を入れるための紙、木、金属、陶器、プラスチック、ゴム、天然樹脂、化学樹脂、ガラスなどの製品や食品に接触する塗料をいう。


ㅇ食品用の器具および装置

食品の生産過程で接触する食品機械、パイプ、コンベヤーベルト、容器、用具、食堂用品などをいう。



☉ 管轄機関及び申請資格等


この手順は、税関総署の傘下の出入国検査検疫部門で行われます。検査申請の時点は、輸入食品が中国の港に到着する前または到着後であり、原則として入国するたびに検査を申請し、実施する必要があります。


食品検査申請者は、食品を輸入する企業、個人又はその代理人です。



☉ 検査申請時に必要な資料


ㅇ通関申請書

ㅇ輸入貨物の取引契約書

ㅇ食品衛生検査検疫申請書

ㅇ輸出国発行の食品検査証書

ㅇ輸出国発行の原産地証明書

ㅇコマーシャルインボイス

ㅇ梱包明細書

ㅇ船荷証券

ㅇ食品の名称リスト(中国語)

ㅇ貨物の受取通知書

ㅇ通関委託書

ㅇその他の成分、添加剤、有害物質関連の輸入化物別の必要資料



☉ 検査の手順


ㅇ検査場所

対外貿易契約書に約定した場所で検査を実施するが、検査地域を約定していない場合には、積卸港、到着地、または検査機関から指定された場所で検査を実施します。


ただし、腐敗·変質しやすい食品、分割包装された食品、数量および重量が不足している食品の場合は、必ず積卸港で検査を実施します。


ㅇ検査方法

検査申請を受けた検査機関は、まず現場を確認し、検疫上問題がないと判断される場合に限り、試料を採取して検査を行います。


試料は、品目ごとに3件以上、0.5KG以上採取して関連規定により検査を行います。

特に、食糧、砂糖、精製油、粉乳類の食品や食品添加物は食品衛生標準規定のほかに、急性毒性試験を実施します。


検査の結果、腐敗·変質した食品、カビ、虫、異物等の汚染が発生した食品は、有効期間超過、使用禁止添加物の使用、書類と荷物が相違、表示内容が不適切であったり、その他の衛生基準に適合しない食品は不合格判定をされています。


ㅇ検査基準

検査の基準は、中国の法律、行政法規などの強制性の基準を優先的に適用されます。もし、輸入された食品が該当する国家安全基準が存在しないか、新たな食品添加物を初めて輸入すること、新たな食品に関連する製品を輸入するのであれば、輸入業者は、必ず衛生行政部門に報告しなければならず、同時に、関連する書類と安全性評価の書類を提供する必要があります。

衛生行政部門は調査を実施した後、販売使用許可の可否を決定し、同時にそれに関連する標準を新たに制定しています。


ㅇ進行順序

輸入食品の検査検疫は概ね以下のように進行します。


検査の申請及び受付→サンプリング、または標本の抽出→検査·検疫→衛生処理、あるいは危害要素を除去→証明書の発行および通関許可



☉ 検査所要期間


検査結果は通常、試料受領後6日以内に公開し、7日以内に検査結果をもとにした輸入食品衛生証明書を発行するようになっています。

一応、食品衛生証の発給を受けた後には国際仲裁による紛争がない限り、再検査をしていません。



■ ラベルの確認など


ㅇ輸入食品が包装物品または食品添加剤の場合には、輸入食品に付着しているラベルとその説明書を提出して検査検疫局の確認を受ける必要があります。


ㅇラベルは、中国語で作成する必要があり、ラベルに記載される事項のうち、共通的な内容は、食品の名称、成分、原産国、中国の代理人または輸入業者または販売業者の名称及び住所、品質保持期限、保存の説明、重量など。

  その他の表示事項は、食品の種類によって異なりますので、申告人はそれを事前に確認して進行しなければなりません。


ㅇ包装物品と食品添加剤の輸入の際、ラベルが未付着していたり​​、中国の法規に適合しない場合には輸入通関は不可能です。



■ 通関

 

上記の要件がすべて具備され、食品衛生証が発給されると、税関はこれを根拠に通関を行っています。


中国の税関は、法定検査対象の物品に対して検査検疫部門が発行した許可証等を踏まえ、通関をさせるだけで、直接検査検疫に関与していません。



■ その他の注意事項

 

ㅇ輸出入食品は、検査の免除を申請することができず、輸入時ごとに検査を受ける必要があります。


ㅇただし、検査手順のうち、実験室での実験検査が必要な場合でも、下記の場合には検査手続きが免除されます。


 ①生産者が中国に登記されており、中国の衛生規定に適合する輸入食品として、生産国の検査機関の証明があれば検査が免除されます。


 ②同一の企業で生産された食品として、最近6ヶ月以内に、サンプルの収集と検査を行い、合格された食品と同じ食品は実験室検査が免除されます。


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