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中国の増値税の説明書
2020-11-06



中国増値税の説明書


■ 増値税の概念


中国での増値税とは、財貨の価値が増大したのに対して賦課している中国の主な間接税として、他の国の付加価値税(VAT - Value Added Tax)に対応する税金です。増値税は、分類上では内国税であり、性格的には消費税なので、その商品が消費された場所で課税される消費地国課税の原則が適用されます。


中国の増値税の徴収方法は、他の主要国と同様に、取引の段階ごとの徴収方式を採用しています。

つまり、課税対象の財貨を供給する事業者や企業が納税義務者になるが、実際に増値税を徴収する方式は、その財貨を生産するために原材料などを買収する際に取引相手へ増値税(仕入増値税)を支払い、購入または生産した財貨を販売するときに、その財貨の買収者から増値税(売上増値税)を徴収し、課税期間中の売上増値税と仕入増値税の差額を税務当局に納付するか、還付される方式をとっています。



■ 中国の増値税の特徴


ㅇ他の主要国に比べて税率が高い方です。 (韓国10%、日本5%)

ㅇ税率が一元化されておらず、輸入品目に応じて16%、10%、3%、0%など、いくつかの種類に区分されています。

ㅇ物品の輸出の際に、既に納付した増値税率と輸出時の増値税の還付率(出口退稅率)が別途規定されている場合が多いので、仕入税額の控除の際にアンバランスが発生します。


※ 中国の増値税率


税   率

対象品目

16%

0%、3%、13%の適用品以外のその他の物品

10%

ㅇ 01類〜15類の一部の動植物及びその製品

ㅇ 21,23,25,27,31,38,39,41,43,44,49,51,52,82,84,85,87類一部の動植物製品及び機電製品

3%

28,29,30,35類一部の化学または医薬品

0%

12,13,23,26,30,39,40,71,74,87,90,98類一部の物品



■ 増値税の免税および簡易課税


中国は、一定の品目群について増値税を免除したり、または売上高が一定額以下の場合に簡易に課税する制度を設けています。



☉ 増値税免税対象の品目群


ㅇ農産物の生産者が販売する自家農産物

ㅇ避妊薬品および避妊具

ㅇ古書(古图书)

ㅇ科学研究、科学実験、教材に使用される輸入器械と設備

ㅇ外国の政府や組織による無償援助の輸入物資および設備

ㅇ加工、組立、補償貿易用の輸入設備

ㅇ障害者関連機関が輸入している障害者専用の物品等

ㅇ自家使用の物品の販売

ㅇ個人販売額が課税起算点に満たない場合

 


☉ 簡易課税制度


中国は増値税管理業務の簡易化のために、年間売上高が一定規模以下の納税者に対しては4%、あるいは6%の増値税を課税する簡易課税制度を設けています。



■ 納付の時期


ㅇ中国の増値税の納付時期は、納税義務の発生時期から1日、3日、5日、10日、15日、1ヶ月など様々であり、具体的には税務当局がその納税額に応じて納税の期限を決定します。


ㅇ輸入品の場合は、税関が税額納付証明書を発行した日から7日以内に納付しなければなりません。



■ 増値税納付額の計算


その他の国のように仕入税額控除法を使用しています。つまり、増値税実納付額は、売上増値税の合計から仕入増値税の合計を控除した金額であり、この時の売上増値税の方が大きい場合には、増値税を納付し、その逆の場合には、増値税を還付されます。


例)該当品目に対する増値税が16%、企業Aが企業Bに100元で販売、企業Bは企業Cに300元で販売時に


企業Bは、購入時に購入金額の16%である16元の増値税をAに支給し、企業CはBからの購入の際に16%である48元の増値税をBに支給。

結局、Bは、売上税額から仕入税額を控除した金額(48元-16元)32元の増値税を納付することになる。 



■ 輸出入増値税


☉ 輸入増値税


輸入物品の増値税は、課税標準に税率を乗じた金額として、税関が税額納付証を発行した日から7日以内に納付しなければなりません。


ㅇ輸入時に、その品目の増値税額の計算式

  課税標準(CIF価格+関税+消費税)×増値税率



☉ 輸出と増値税


中国から外国への輸出時に輸出物品に対して増値税が0%で、その財貨の増値税を納付していません。 (消費地国課税の原則に基づく)



■ 増値税の還付


☉ 一般的な場合


増値税実納付額は、売上増値税の合計から仕入増値税の合計を控除した金額であり、この時、仕入増値税より大きい場合、増値税の還付を受けることになります。



☉ 輸出時の増値税還付(出口退税、輸出退税)


ㅇ中国から外国への財貨を輸出する場合、増値税は0%であり、したがって、その財貨を購入時に支払った増値税分の還付の要因が発生します。


ㅇこの場合、ほとんどの国では、仕入税額の全額を還付される制度を取っているが、中国は輸出時の増値税還付率が別に定められていることに非常に注意してください。


ㅇつまり、中国は、HSコードごとに増値税の還付率が別途定められており、通常は、この品目の還付率が増値税率よりも低く、輸出者は、既に負担した増値税を返してもらうことができず、その差額分の増値税を負担するようにされている場合が多いです。(単純化させてみると、特定の企業が増値税率16%の品目を購入して外国に輸出の際に、その品目の輸出増値税還付率が13%であれば、輸出企業は3%の増値税を負担することになります。すなわち、還付率が低くなるほど、輸出企業の増値税の負担は高くなります。) 


ㅇ例えば、増値税率16%、輸出時の増値税還付率(出口退稅)13%と定められているギター(HS 9202900090)を中国から外国へ輸出時、輸出増値税は0ですが、その前に、輸出者が仕入時に負担した増値税16%、実際の還付率は13%。結局、輸出者には3%の増値税が最終的に帰着されます。


ㅇ増値税還付率(出口退税率)は、国務院の決定に応じて国家の政策上、頻繁に変更されている方で、徐々に還付率が低くなる傾向にあり、企業の増値税の負担が高まっています。


ㅇ 還付税額の計算

還付額:輸出財貨のFOB価格×還付率

実際の納付額:FOB価格×(該当品目の増値税率 - 還付率)



☉ 輸出時の増値税還付の受益者


原則として、一定の資格を持って直接取引に関与した最終的な輸出者に増値税還付が行われます。詳しくは<輸出時の増値税還付の説明書>で説明しています。


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