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EU 動物(生きているものに限る。) 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) 馬 純粋種の繁殖用のもの 純粋種の繁殖用のもの 輸入情報 輸入要件 減免の情報 輸出情報 輸出要件 還付の情報
2020-01-16
 品目分類 - EU
HSCODE


分野別畜産物 >> 生きている動物 >> 馬
品名動物(生きているものに限る。) ▶ 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) ▶ 馬 ▶ 純粋種の繁殖用のもの ▶ 純粋種の繁殖用のもの
輸入要件
輸入禁止
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輸入要件
規制事項:EU(欧州連合)の検疫制度

農水産物食品の検疫は、農産物の場合には、生きている動物、肉類などは、EUの動物検疫制度(Veternary Checks)に基づいて、事前検疫過程を経た後、輸入が可能であり、植物の場合は、衛生検疫証(Phytosanitary Certificate)を受けると、輸入が可能となります。

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規制事項:自発的有機生産製品

有機生産方法についての言及が表示された天然または未加工の農産物、食品用途に加工された農産物、動物飼料、種子および植物繁殖材料を、欧州連合地域で発売している場合、理事会規定(EC)No.834 / 2007(OJ L-189 20/07/2007)(CELEX 32007R0834)に記載されているルールを遵守してください。

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規制事項:CITES(絶滅危惧種の保護)

特定の絶滅危機動植物(動植物の一部または動植物で作られた副産物)を輸入する場合、 CITESに基づいた、EUの野生生物法規である理事会の規定 (EC) No.338/97 (OJ L-61 03/03/1997) (CELEX 31997R0338)によって、輸出入管理時の原産国およびEUレベルで行われる二重のチェックシステムに従って、管理されます。

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規制事項:人間消費用の動物および動物製品の獣医薬品残留物に関する管理

人間消費用の動物および動物製品を欧州連合(EU)に輸入するには、高いレベルの消費者保護が行われるように、生きている動物および動物製品内の化学物質や化学物質の残留物を管理するために規定されたEU法規で指定された保証に符合される場合に限って可能となります。

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認証要件
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環境規制
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原産地表示
EU原産地表示制度 
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減免の情報
関税の減免その他
減免の情報EUの関税減免体系 ☞詳細説明
輸出要件
輸出禁止
-
輸出規定
-
戦略物資統制物品
-
詳細説明
原産地表示
輸出物品は原産地表示義務がありません。
輸入相手のために原産地表示を確認してください。
 ☞
詳細説明
還付の情報
還付の情報
関税還付EUの関税還付制度の概要 詳細説明


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